相続税がかかる財産とは?
みなさんこんにちは!
今回も相続税に関してわかりやすく解説していきたいと思います!
前回はそもそも相続税とはなんなの?という質問にお答えさせて頂きました!
相続順位、相続税がかかる場合、かからない場合その違いは?
まずはそちらの記事から読んでいただけるとわかりやすいかと思います!
一体何を(財産)相続したら相続税がかかるのか
相続税がかかる財産とは、相続等により取得した【金銭で評価の可能な財産】とされ、
不動産や現金、預貯金、骨董品、有価証券、貴金属、書画など金銭的な価値のあるものは
もちろんですが、死亡保険や死亡退職金なども『みなし相続財産』として課税の対象となります。
この他にも著作権、営業権、特許などの課税の対象です。
この『みなし相続財産』は所有していた財産ではないのですが被相続人が、死亡した
ことで支払われるためこちらも相続税の対象になります。
(ただし、非課税財産として、死亡保険金及び死亡退職金については、それぞれ
「500万円×法定相続人の数」による金額まで非課税になる規定があります)
また、墓所、仏壇、仏像などの財産や、国や地方公共団体に寄付をした財産なども
相続税が非課税とされています。
◆まとめると・・・
課税の対象になる財産:不動産(土地建物)、現金、貯金、骨董品、
有価証券、貴金属、書画、著作権、営業権、特許権
非課税の対象になる財産:墓所、仏壇、仏像、仏具、神棚、国やNPO
法人に寄付した財産
※ただしあまりにも礼拝するには高価な場合や、骨董品として資産価値があるものは課税の対象になる場合があります。
被相続人の借金(債務)や葬式費用は遺産額から控除されます。
被相続人が死亡した時にある借金(債務)や未払いの税金を相続した場合や、お葬式に
かかる費用も遺産の総額から差し引くこともできます。
これをふまえて各相続人等の課税価格は以下の計算で表すことができます。
各相続人等が取得した相続財産の価額+みなし財産の価額-非課税財
産の価額-その人が負担した葬式費用・債務の額+被相続人から三年
以内に贈与された財産の価額
=各相続人等の課税価格
今回は何を相続したら課税の対象になるのかを解説し、各相続人は相続した物に対して
いくらの課税になるのかの計算をしていきました。
次回もまた相続税に関してお話ししていきますので是非ご覧になってくださいネ!
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
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