リフォームって住宅ローン控除(減税)受けれますか?
皆さん、こんにちは!!
お昼ごはんに食べた和食「川秋」のカキフライがとっても美味しくて、少し幸せな気分のレアホームの『不動産何でもお悩み解決隊長』千原和博です。
先日、中古マンションを購入されたお客様から、住宅ローン控除のリフォーム部分に関しての質問がありました。
旧耐震(S56年6月以前に建築申請)の中古マンションを購入したので、住宅ローン控除が受けれないと友人に言われました。教えてくださいとのご相談でした。
もくじ
【その1】住宅ローン控除受けれるの?
【その2】建物部分の控除は?
【その3】住宅ローン控除いくら?
【その1】住宅ローン控除(減税)受けれるの?
先ず、結論から言いますと
住宅ローン控除を受けることが出来ます。
しかし、控除を受けることが出来るのは、リフォーム部分(増改築部分)を住宅ローンで借入れした金額に対してのみとなります。
【その2】建物部分の控除(減税)は?
建物部分の住宅ローン控除に関しては、別のページをご覧ください。
今回のお客様の場合は、建物が旧耐震(S56年6月以前に建築申請)で耐震適合証明書を発行できない物件でしたので、物件購入部分に対しては住宅ローン控除は適応されません。
しかし、物件が住宅ローン控除対象外であっても、必要条件をクリアー出来れば、リフォーム部分の借入れ部分に対して、住宅ローン控除を受けることが可能となります。
【その3】住宅ローン控除(減税)いくら?
では、実際にいくらくらいの控除を受けることが出来るかというと
12月末時点での借入れ残高に対しての1%が控除となります。ですので、もし借入れ残高が1000万円の場合は10万円となります。(ただし、物件によって上限が異なりますのでこちらをご確認ください。)
しかも、1年ではなく、10年間(2019年10月〜2020年12月リフォーム引渡しの場合は13年間)もの、控除を受けることが可能となります。
税金に関しては、知らないで不動産を購入してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553千原までお気軽にお問い合わせください。

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