マイホームの3000万円控除とは?
皆さん、こんにちは!!
今日のお昼ごはんに、またしても大好きな行徳駅前の『然屋』ラーメンでラーメンライスを食べてしまい、ものすごく反省しているレアホームの『不動産のことなら何でもお悩み解決隊長』千原和博です(~_~;)
※昼食後・・・さらに、ミスドでドーナツを2個食べてしまいました(T_T)
ちなみに、只今糖質制限中でございます。。。
ところで、先日、不動産の売却を検討されているお客様から
「不動産を売却した時の税金に関して教えてほしい」とのご依頼がありました。
確かに、どれくらいの税金がかかるのか、気になりますよね!!
という訳で、今日は不動産(今回は特にマイホーム)を売却した時に掛かる税金についてお話ししたいと思います。
【その1】先ずは結論から
先ず結論から言いますと
マイホームを売却した時に掛かる税金ですが
「税金はほとんど掛からない」と思われます。
『マイホームの3000万円控除』という特別な控除があるので、売却した金額にもよりますが、おそらくほとんど掛からないでしょう。
※住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは併用できないのでご注意ください。
【その2】『マイホームの3000万円控除』とは
『マイホームの3000万円控除』とは
マイホームを売却したときの譲渡益から3000万円を控除できることです。
※譲渡益とは、収入金額 ー( 取得費 + 譲渡費用 )のことです。
簡単に言えば、[売却した金額]から[購入した時の金額]を引いた金額のことです。要は譲渡益とは値上がりした場合の金額のことを言います。
【その3】こんなケースはどうなる?[ケース1]
Q 複数のマイホームを所有している場合や仮住まいの場合は?
A 対象となる家屋は、所有者が居住している家屋とされ、次のような家屋は対象となりませんのでご注意ください。
・別荘などの保養や趣味または娯楽用の家屋
・この控除を受けるためにのみ入居したと認められる家屋
・建替え期間中の仮住居など一時的な利用を目的とする家屋
・住居用家屋が二つ以上ある場合の、主として居住用に使用している家屋以外の家屋
【その4】こんなケースはどうなる?[ケース2]
Q 転勤などで家族と離れて単身で暮らしているときは?
A 転勤などの事情が解消した時には、一緒に生活することになると認められる場合は、その配偶者などの住んでいる家屋は、本人の居住用家屋として対象となります。
【その5】最後に
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。

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