贈与税について②
皆さまこんにちは!! 昨日いきつけのラーメン屋で
チャーシューが一枚多く入っていハッピーな気分の青森生まれ六本木です(*^_^*)!
今日は前回の続きから行きましょう(*^_^*)!!前回の贈与税は生命保険でしたね♪
僕たちは不動産屋なので、住宅に関する、贈与税の話をさせて頂きます(#^.^#)!!!
贈与税がかかるパターン
住宅に贈与税がかかると聞くと皆様はなにを思いうかべますでしょうか・・・・・
多分大半の方が想像するであろう一番簡単なケースでお話しさせて
頂きたいと思います(*^_^*)
例
親から子へ
3000万の家を子どもに贈与する場合
相続時精算課税制度というものがあり、2500万円までは非課税になります。
この制度を使う場合2500万以上のものに20パーセントの贈与税がかかります。
なので贈与額の計算は (贈与額-2500万)×0.2 で計算します。
今回の場合は
3000万-2500万×0.2=100万
今回の場合のケースでは100万円の贈与税がかかりますね。
単純に2500万以下の物件を贈与する場合は非課税となるのでありがたいですね。
ですがこれは、親が生きている間に子へと贈与する場合であって←(生前贈与)
もしこれが親が亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか??
親から子へ(親が無くなり)
3000万の家を子どもに相続する場合
親が亡くなった場合、直系である子どもへと、資産は受けづがれます。
不動産も同様で、この場合は 相続 となるわけです。
相続の場合はコチラをどうぞ(*^_^*)
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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