マイホームの3,000万円控除があるから大丈夫でしょ?
みなさん!こんにちは!
コロナウイルスの感染者が増えている影響で天皇誕生日の一般参賀が中止になったり
東京マラソンの一般ランナーが出場取りやめになったりしています。
千葉県でも感染者が確認されていますし、感染経路が特定できないケースも
出てきています
先日、マイホームを売却予定のお客様からこんな質問をされました。
『家を売って利益が出てもマイホームの3,000万円控除があるから大丈夫でしょ?』
確かに、居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合は、
その譲渡益から最高3,000万円を差し引いて税額を計算することができます。
◆譲渡所得の計算式
収入金額-【取得費+譲渡費用】-3,000万円控除=譲渡所得金額
結論的に3,000万円までの特別控除があるので
税金がほとんど掛からなくなるのです!
ただし、気をつけなくてはいけないのは住宅ローン控除や
その他の譲渡所得の特例とは選択適用になっているのでマイホームの3,000万円控除を
使うと次に自宅として一戸建てやマンションを購入する時に
住宅ローン控除が使えない!となってしまいます。
居住用財産を売却する時は次に住む所を購入する時は、3,000万円控除を使うか住宅ローン控除を使うかをシュミレーションする必要があります。
勿論、次に購入する住宅が新築住宅なのか中古住宅なのか個人売買なのかによっても
住宅ローン控除の金額がどのくらいになるかをシュミレーションして3,000万円控除とどちらを使った方が節税できるかを考える必要があります。
特別控除とか特例などの知っていれば節税できることもありますが特例などの多くが
選択制度になっているので適用の条件等を確認して有利な特例を上手に使ってください。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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