贈与税について③
こんにちは(*^_^*) 青森生まれの六本木です!!!
今日は天気も良く、暖かい一日となりましたね(*^_^*)毎日こんな感じだとありがたいんですけどね(寒がり) 今日も今日とて贈与税のお話しをさせてください!!!
贈与税がかかる財産とは!?!?!?!?
贈与税は、原則として、個人から贈与によって取得した財産で、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてについて課税されます。また、本来の贈与に基づかない場合であっても、例えば次のようなものは贈与があったものとみなして贈与税が加算されます。(みなし贈与)
例1、 親族から時価3000万円の土地を500万円で譲りうけた場合
定額受けとして、差額の2500万の贈与があったものとして課税
例2、親が建築資金を全額出した二世帯住宅の名義が親子共有となっている場合
建築資金を出していない子の共有持ち分の贈与があったものとして課税
例3、 親子間の金銭の貸し借りで返済期日や利息が決められていない場合
実態が贈与であるものとして課税
親子間での金銭の貸し借りがまさか、贈与税になるとは・・・
尚、扶養義務者相互間(親から子など)での通常必要と認められる生活費や教育費の
贈与や、個人から受けた社会通念上相当と認められる香典、花輪代、年末年始の贈答
祝物、見舞いなどの金品などについては、贈与税の非課税財産とされています。
贈与税には、非課税枠(基礎控除)が年間110万円あります!この110万円を有効に活用することで、みなし贈与対策が可能です。みなさんしっかり有効に使いましょうね(^_^)
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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