マイホーム買換えにかかる税金って何?
みなさん!こんにちは!
先日、今住んでいる自宅を売却して新たに自宅を購入する方から
『マイホーム買換えにかかる税金って何?』とご質問を頂きました。
マイホームを売却した場合は、売却代金の一部(譲渡所得)に税金がかかります。
譲渡所得にかかる税金は、様々な特例で軽減ができます。
土地建物の譲渡にかかる税率は譲渡資産の所有期間によって違ってきます。
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年を超える土地建物等を譲渡(売却)した場合
その譲渡による収入金額から、必要経費として取得費と譲渡に要した費用を
引いた金額に対して20.325%(所得税15.315%・住民税15%)の税金がかかります。
その譲渡が自分が住んでいる家やその敷地などの居住用財産の譲渡(マイホームの売却)の場合5つの特例があります。
これらの特例の適用をうけることによって譲渡所得にかかる税金を軽減することが可能です。
譲渡所得の計算式
収入金額-【取得費+譲渡費用】-特別控除=譲渡所得金額
取得費とは?
取得費とは譲渡資産の取得価格、設備費、改良費などの合計額から「償却費相当額」を
引いたものとなります。
マイホームなどの非業務用建物の「償却費相当額」は
「譲渡資産の取得価格×0.9×次の非業務用建物(居住用)の償却率×経過年数により
計算します。
木造 0.013
木造モルタル 0.034
(鉄骨)鉄筋コンクリート 0.015
金属造(3mm以下) 0.036
金属造(3mm以上) 0.025
非業務用建物の場合は譲渡資産の登録免許税、不動産取得税、印紙税等が取得費に該当します。
なお、先祖代々の土地で取得費が不明なものは収入金額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
譲渡費用とは
譲渡費用とは土地建物を売るために支払った仲介手数料、売主負担の印紙税、広告料、調査測量費、交渉費、土地を売るための建物解体費用などが該当します。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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