相続した財産の評価の決まり方ってどうなるの?
みなさんこんにちは!税金マスターになる為に日々勉強中の岡安です!
今回も相続税に関して分かり易い様解説して説明していきたいと思います!
相続した財産のうち貴金属や、預貯金などは金額がいくらなのか分かりやすいのですが
明確な金額が分からないもの(土地や建物の不動産)などの評価はどうやって決めているのかを
ご説明していきます!
◆抑えておきたいポイント◆
①相続税は、購入価格や建築費ではなく、評価額に基づき計算する
②家屋の評価額は固定資産税評価額が基準となる(貸家を除く)
③宅地の評価額は【路線価×地積】が基準となる(市街地の標準宅地の場合)
相続税や贈与税を計算する時の財産の価額は、公平で客観的な課税になるように、国税庁が
財産の価値を評価する基準として、財産の種類ごとに一定の評価方法(財産評価基本通達)が
定められています。
宅地については地域に応じた2つの評価方式があり、家屋については固定資産税評価額に
基づき次のように評価します。
家屋 = 固定資産税評価額 × 1.0 = 評価額
宅地 = 路線価 × 補正率 × 地積 = 評価額 (路線価方式)
宅地 = 固定資産税評価額 × 地域ごとに定められた倍率 = 評価額 (倍率方式)
・固定資産税評価額とは、固定資産税の課税にあたって市町村が定める評価額をいいます。
市町村の窓口や固定資産税の課税明細書で確認できます。
・路線価とは、道路に面した標準的な宅地の1㎡当たりの価額をいい、宅地の価額がおおむね
同一と認められる一連の宅地が面している道路ごとに毎年設定されます。
・倍率とは、地価事情の類似する地域ごとに定められた評価倍率の事をいいます。
・補正率とは、その土地に接している道路の数や土地の形状(奥行価格補正率、不整形地補正率・・・etc)によって価格の補正が必要です。
これで相続した財産の評価額はわかりましたね!
しかし実際に相続した場合、土地建物の評価が高く相続税も高額な課税対象になってしまい
納税するために自宅を売却しなければいけない・・・
そんなことにならない様に評価額を減額する方法があります!
そちらの記事は次回のブログでご紹介させていただきます!
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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