高額になりかねない相続税のお助け特例!【小規模宅地等の特例】とは
みなさんこんにちは!
今日は相続税のお話の中でも知っているのと知らないのとでは雲泥の差があるほど大事なお話をしていきます!
その名も、【小規模宅地等の特例】!
被相続人の自宅の敷地を一定の親族が相続した場合に、相続税の評価額を20%に引き下げる特例
被相続人から相続した土地の評価額が高ければ高いほど相続税は高くなり、納税
するために自宅を売却しなければならないなど、相続する側の生活がきつくなる
ケースがあります。
小規模宅地等の特例はそうならないよう相続人の生活を保護するために、自宅の土地や
事業を行っていた土地について対象面積の330㎡までは評価額を減らしてくれることができます。
その減額率80%!!つまり20%まで引き下げてくれるお助けの制度なのです!
こんなに節税できる制度があるなら使わない意外にありません。
宅地を相続した人↓
①配偶者
②被相続人に同居親族がいる(同居親族)
③被相続人の配偶者と同居親族がいない(持家のない別居家族)
しかしここで注意点があります。
※宅地を相続した人について②においては相続税の申告期限まで引き続きその宅地を
所有し、居住していること。
※③においては相続税の申告期限まで引き続きその宅地を所有していることが適用条件になります。
この特例が適用されるかされないかで相続税の金額は変わってきますので必ず事前に
確認してください!
<例>
父が亡くなり、父の自宅とその敷地及び預貯金5,000万円を父と同居していた子がすべて
相続しました。母は先立っており、相続人は1人です。相続税の申告時点で子は、父の
自宅に引き続き住んでおり、土地建物を所有しています。自宅とその敷地の評価額は
建物が500万円、敷地(400㎡・1㎡あたり10万円)が4,000万円です。
【10万円(1㎡当たりの評価額)× 330㎡(対象面積)× 20%(課税割合)】
+【10万円(1㎡当たりの評価額)× 70㎡(対象外面積)】=1,360万(土地の課税価格)
【1,360万円(土地)+ 500万円(建物)+ 5,000万円(預貯金)】-【3,000万円+
600万円×1人(基礎控除額)】=3,260万円(課税遺産総額)
3,260万円 × 20%(税率)- 200万円(速算表の控除額)=税額452万円
※特例の適用を受けなかった場合の税額は1,070万円になります。
受けるのと受けないのとでは600万円以上も変わってきます!
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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