相続税の簡単な計算法
みなさんこんにちは!
前回の記事でもご紹介した相続税の計算ですが、各相続人にかかる課税分の
簡単な計算方法をご紹介します。
相続税の総額の計算
まず初めに覚えておいて欲しいのが下記の計算式になります。
①課税価格の合計額ー遺産にかかる基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人の数
=課税遺産総額
②課税遺産総額×各相続人の法定相続分×税率ー速算表の控除額
=各相続人等の法定相続による相続税額
速算表はこちら
課税遺産総額に各相続人の法定相続分を掛けた額
1000万円以下 → 税率10% 控除額0
1000万円超3000万円以下 → 税率15% 控除額50万円
3000万円超5000万円以下 → 税率20% 控除額200万円
5000万円超1億円以下 → 税率30% 控除額700万円
1億円超2億円以下 → 税率40% 控除額1700万円
2億円超3億円以下 → 税率45% 控除額2700万円
3億円超6億円以下 → 税率50% 控除額4200万円
6億円超 → 税率55% 控除額7200万円
遺産にかかる基礎控除額、相続税の総額及び死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額を
計算する場合における法定相続人の数に加算できる養子の数は、被相続人の実子の有無に
応じて、次のように制限されています。
実子がいる場合→養子は1人まで加算
実子がいない場合→養子は2人まで加算
③各相続人等の法定相続分による相続税額の合計額=相続税の総額
各相続人等の相続税額の計算
上記で計算した相続税の総額を、実際に財産を取得した各相続人等の課税価格に
応じて次の計算式により分け、各相続人等の相続税額を計算します。
相続税の総額×(各相続人等の課税価格÷課税価格の合計額)=各相続人等の相続税額
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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