マイホームの買換え特例ってのがあるの?
みなさん!こんにちは!越川です!
今朝は気温が下がり寒かったですね。日中は風もなかったので
昨日ほど寒く感じなかったですね。
今日は現在お住まいのマイホームを売却て新しくマイホームの購入をお考えの
お客様からのご質問です。
マイホームの買換え特例ってのがあるの?
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合
譲渡資産及び買換え資産が次の要件に該当する買換えであれば
マイホームの買い替え特例を受けることができます。
売却したマイホーム
◆居住用財産の譲渡であること
◆売却価格が1億円以下であること
◆譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えていること
◆適用者の住居用家屋で居住期間が10年以上であること
※一時居住しなかった期間がある場合は、その期間をのぞきます。
買換え
★譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日の3年の間にマイホームを買い換えること
購入したマイホーム
◆敷地面積が500㎡以下であること
◆適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上のものであること
※中古住宅である耐火建築物については、新築後の経過年数が25年以内のもの又はいわゆる【耐震住宅】として証明されたものであること
※中古住宅である非耐火建築物については、新築後の経過年数が25年以内のもの又は取得期限までにいわゆる【耐震住宅】として証明されたものであること
◆買い換えたマイホームの取得時期により、次の期限までに居住を開始すること
譲渡年又はその前年に取得した場合 →→→ 譲渡年の翌年12月31日までに居住開始
譲渡年の翌年に取得 →→→ 取得年の翌年12月31日までに居住開始(「買換え資産の明細書」の提出が必要)
※取得する見込みであるもの、居住開始の見込みであるものを含みます。
この特例の摘要を受けた場合は譲渡所得が軽減されます。
譲渡した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡した時まで譲渡益に対する課税が繰り延べられます(譲渡益が非課税となるわけではありません)
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。

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