マイホーム買換えの損失の繰越控除
みなさん!こんにちは!
新型コロナウイルスの影響でTDLが3月15日まで休園になり、プロ野球や大相撲も無観客試合の発表がありました。
日本全国の公立の小中学校も休校の要請が出ましたが各自治体の判断に任せるとのあいまいな状態ですね。
市川市は早くに休校が決まったようですが共稼ぎの世帯はお子さんが学校が休みになると大変ですね。
これ以上感染が広がらないでほしいですね。
先日、マイホームを買い換えた方からご質問をいただきました。
「売却した家が凄く安くてかなり損したんだけど税金とかの優遇ってないの?」
マイホーム買換えの損失の繰越控除があります。
◆購入時に比べて値下がりしたマイホームを売却した場合の譲渡損を3年間繰り越して控除ができます。
◆住宅ローンと併用が可能です。その他の譲渡所得の特例とは選択適用になります。
売却したマイホーム
◆居住用財産の譲渡であること
◆譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
◆その敷地等にかかる譲渡損失のうち500㎡を超える部分に相当する金額は繰越控除の対象にはなりません。
買換え
★譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの3年の間に買換資産を取得すること
購入したマイホーム
◆適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上のものであること
※中古住宅である耐火建築物については、新築後の経過年数が25年以内のもの又は地震対策に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合していること
◆取得年の12月31日(繰越控除の適用を受ける場合は、その控除する年の12月31日)において買換資産の取得に係る返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の残高を有すること(譲渡資産については、住宅ローンの有無は関係ありません)
◆繰越控除の適用を受ける各年分は、合計所得が3000万円以下であること
◆取得年の翌年12月31日までの間に居住を開始すること又は居住開始の見込みであること
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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