マイホームの譲渡損失の繰越控除
みなさん!こんにちは!
今日は風もなく気温も上がって暖かい一日でしたね。
昨日は気温は上がったのですが風が強く、向かい風になると
自転車が前に進まないほどの強風で北風でしたので凄く寒かったのですが
今日は風もほとんど納まったので昨日と同じくらいの気温とは思えないほど
暖かかったですね!
先日、マイホームを売却された方からご質問をいただきました。
「売却した家が買った時より凄く安くてかなり損したんだけど税金とか安くならないの?」
マイホームの譲渡損失の繰越控除があります。
◆買換えを前提としないでマイホームを売却した場合でもオーバーローン部分の譲渡損失は3年間繰り越して控除
◆住宅ローン控除と併用可能、その他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合において、その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額について、他の所得と損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分の所得金額から繰越控除ができます。
ただし、対象となる金額は、譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン等の残高から譲渡資産の売却価格を控除した残額が限度とされます。この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。
◆居住用財産の譲渡であること
◆譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
買換えは不要
◆譲渡契約締結日の前日において、譲渡資産の取得に係る返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の残高を有すること
◆繰越控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
関連した記事を読む
- 2021/04/01
- 2021/04/01
- 2021/04/01
- 2021/03/31
-
『持家』VS『賃貸』どっち?
皆さん、こんにちはヽ(^o^)丿本日、お昼ご飯で王将のかに玉がいつもよりサイズが大きいような気がして、ちょっと嬉しい気持ちになった『不動産お悩み解決隊の千原和博』です。本日も、またもやいらっしゃいました。不動産を…- 社長ブログ
- 【購入】ご希望のお客様
2020/09/20New! -
42歳の独身男性が中古マンションを購入し、オシャレなリノベーションをされました。
S様との出会いは、お店の前で店頭図面を見ていたS様に私が声をかけたことがきっかけでした。S様は西船橋にお住いの42歳の男性でした。浦安の会社にお勤めされているとの事で、今日たまたまお店の前を通りかかったとの事でし…- 社長ブログ
- 【購入】ご希望のお客様
2020/07/25New!