【相続時精算課税】について
相続時精算課税とは、贈与税と相続税の課税を一体化して遺産相続時に税額を
清算する制度です。
20歳以上の子、孫(受贈者)が60歳以上の父母、祖父母(贈与者)から
受ける贈与について、2500万円の特別控除を適用(超過額は20%の税率で課税)して
贈与税を計算し、その後の贈与者の相続発生時に相続税で清算するということです!
適用対象となる贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
受贈者は、通常の暦年課税に代えて、贈与者である父母、祖父母等ごとにこの制度を
適用することを選択できます。また、住宅取得資金の贈与の場合は、非課税特例と
併用することもできます。
※2022年4月1日以降の贈与からは、18歳以上となります
まとめると
◆贈与時に2500万円まで特別控除、贈与財産は相続時に課税
◆相続時精算課税と暦年課税は、いずれかを選択できる
適用対象者は?
相続時精算課税の適用対象者には、年齢制限がありますが、住宅取得資金の取得に限り
贈与者の年齢は問わないこととされています。
贈与者:60歳以上の父母、祖父母
受贈者:20歳以上の子、孫
相続時清算課税における住宅取得資金贈与の特例
2021年12月31日までに、住宅取得資金の贈与を受けた場合には、贈与者が60歳未満
であっても相続時精算課税を選択できます。
※贈与をした年の1月1日現在の年齢
※2022年4月1日以降の贈与からは、18歳以上となります
気になる税金の計算方法は?
①贈与税額の計算
受贈者は、相続時精算課税を選択した年以降の各年において、この制度に係る贈与者
ごとに次のように贈与税額を計算します。
【 贈与財産の価額 - 特別控除2500万円 】× 20% = 贈与税額
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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