マイホーム譲渡の軽減税率
みなさん!こんにちは!
今日は朝から一日中雨が降り気温も上がらずに寒い一日になりましたね。
先日長年住み続けたマイホームを売却された方から「高く売却できたので税金がどのくらいかかるの?」とご質問を頂きました。
◆所得期間10年超のマイホームを売却した場合は、3000万円控除後の譲渡所得に軽減税率を適用できます。
◆住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用になります。
(3000万円控除のみ併用可能です。)
譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えている居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合は、次のように軽減税率が適用されます。この特例は3000万円控除との併用が可能です。
譲渡資産の計算式
収入金額-【取得費+譲渡費用】-3,000万円控除=譲渡所得金額
譲渡所得にかかる税金の計算式(土地建物等の長期譲渡の場合)
譲渡所得金額 ×税率 = 税金
↓↓↓
譲渡益(3000万円控除前) → 所得税 住民税
3000万円以下の部分 → 3000万円控除により非課税
特例 3000万円超9000万円以下の部分 → 10.21% 4%
9000万円超の部 → 15.315% 5%
(所得税には2.1%の復興特別税が加算されています。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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