贈与税の配偶者控除について
こんにちは!!! 青森生まれの六本木です(*^_^*)
最近では新型ウイルスの対策で、学校やイベント、大会までもが延期や中止を
していますね(;一_一) 早くいつも通りの日常に戻って欲しいと切に願うばかりです。
さぁ今日は贈与税の配偶者控除についてお話ししますよ!!!
贈与税の配偶者控除について
贈与を受けた日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、
居住不動産 の取得資金の贈与を受けた場合には、
その年の分の贈与税の課税価格から、基礎控除110万の他に2000万円を差し引いて
贈与税を計算することが出来ます。
なお、この控除は、同じ配偶者からの贈与については、一度しか受けられません。
また、この控除を適用した結果、贈与税がかからない場合でも、不動産取得税や
登録免許税がかかりますのでご注意ください。
贈与税の税額は??
結婚20周年を機に、夫婦で居住中の住宅とその敷地(現在は夫単独所有)を
夫婦で2分の1ずつ共有することにして、所有権移転登記をしました。
なお妻に、贈与した共有持ち分2分の1に相当する課税価格は2400万です。
課税価格 配偶者控除額 基礎控除額
2400万-(2000万+110万)=290万
税率 控除額(200万以上300万以下の税率)
290万×15%-10万= 税額33.5万円
まぁ納得ですが、一度しか使えないのですね。しかも結婚してから20年!!
固く結ばれた長く連れ添った真実の愛にしか使えないというわけですね(*^_^*)笑
実際配偶者控除ってなにがお得なの?って聞かれたらそこまでメリットがあるわけではあ
りませんが、それはケースバイケースなのでもし気にしている方がいらっしゃったら
私六本木までご連絡下さい(^0_0^)!
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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