[相続税]誰が法定相続人になり、どの割合で相続できるのか。
みなさんこんにちは!
3月も半ばというのに今日は大粒の雪が降り昨日までの暖かさが嘘の様でとても
驚きました( ゜δ ゜)!!
本日も相続税のお話しです!
相続税を減額する基礎控除のお話しや、相続人の相続税額についてお話ししましたが
実際に“誰が”"いくら”相続することができるのかについてお話しします!
基礎控除や、相続税額についてはこちらをご覧ください。
法定相続人になるのは誰?
法定相続人とは、遺産を相続して受け取ることができる人として民法で定められた人のことを言います。
親族として認められない人(事実婚、内縁関係等)はいくら一緒にいる期間が長かったり
同居していたとしても親族にならないので法定相続人にはなれません。
どんな順位を差し置いても、必ず配偶者は常に法定相続人にあたり、配偶者以外の人には下記の様に第1順位がいなければ第2順位、第2順位がいなければ第3順位と、相続することができる順位が決まっています。
第1順位・・子供(亡くなっている場合は孫:直系卑属)
第2順位・・父母(亡くなっている場合は祖父母:直系尊属)
第3順位・・兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪などの兄弟姉妹の子)
ちなみに最近では法定相続人が居ない場合も増えてきています。
そうした場合は家庭裁判所に申し立てをして認められ場合のみ債権者や、特別縁故者などに遺産を受け取る権利が発生されます。
(婚姻届を出していないものの夫婦同等の生活を送っていた内縁関係や養子関係に
ある人、仕事としてではなく介護や看護にあたっていた人等)
法定相続分はいくら?
法定相続分とは、法定相続人が受け取ることができる財産の割合を民法で定められたものです。
【例】
第1順位(子が2人の場合)
配偶者:全体の1/2 残りを子の人数で均等に分配(2人なら1/4)
第2順位(子なし)
配偶者:全体の2/3 残りを父母または祖父母で均等に分配(2人なら1/6)
第3順位(子、父母又は祖父母もいない場合)
配偶者:全体の3/4 残りを兄弟姉妹または甥・姪で均等に分配(2人なら1/8)
必ずこの割合で分けなければいけないわけではなく話し合い(遺産分割協議)によって
事由に決めることもできます。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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