【贈与税】とは?~その②~
みなさんこんにちは!
今日も前回ご説明した贈与税の仕組みについてのお話しです!
こちらの記事もご覧になって頂くとわかりやすいかと思います。
前回の贈与税の速算表は“一般贈与”に関してですが、今回はそれよりも
税率が軽減される特例贈与の税率と控除額です。
恐らくこの特例贈与で受け取る方の方が一般的には多いのではないでしょうか。
20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母など)から受ける贈与の事です。
※2022年4月1日以後の贈与からは18歳以上となります
■特例贈与の税率
基礎控除後の課税価格
200万円以下 → 税率10% 控除額なし
200万円~300万円以下 → 税率15% 控除額10万円
300万円~400万円以下 → 税率15% 控除額25万円
400万円~600万円以下 → 税率20% 控除額30万円
600万円~1000万円以下 → 税率30% 控除額90万円
1000万円~1500万円以下 → 税率40% 控除額190万円
1500万円~3000万円以下 → 税率45% 控除額265万円
3000万円~4500万円以下 → 税率50% 控除額415万円
4500万円以上 → 税率55% 控除額640万円
これが簡単な速算表になります。
基礎控除を抜いた課税価格がいくらかわかればこの表に当てはめるだけで
簡単にわかりますね!
<例題>
2020年中に実の父と妻の父の両者から300万円ずつの贈与を受けた場合
(300万円一般贈与 + 300万円特例贈与) - 110万円基礎控除 =490万円課税価格
①一般贈与分(490万円 × 30% - 65万円)×(300万円/600万円)=41万円
②特例贈与分(490万円 × 20% - 30万円)×(300万円/600万円)=34万円
41万円 + 31万円 =税額75万円
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
関連した記事を読む
- 2022/05/28
- 2022/05/22
- 2022/05/21
- 2022/05/15
-
『持家』VS『賃貸』どっち?
皆さん、こんにちはヽ(^o^)丿本日、お昼ご飯で王将のかに玉がいつもよりサイズが大きいような気がして、ちょっと嬉しい気持ちになった『不動産お悩み解決隊の千原和博』です。本日も、またもやいらっしゃいました。不動産を…- 社長ブログ
- 【購入】ご希望のお客様
2020/09/20New! -
42歳の独身男性が中古マンションを購入し、オシャレなリノベーションをされました。
S様との出会いは、お店の前で店頭図面を見ていたS様に私が声をかけたことがきっかけでした。S様は西船橋にお住いの42歳の男性でした。浦安の会社にお勤めされているとの事で、今日たまたまお店の前を通りかかったとの事でし…- 社長ブログ
- 【購入】ご希望のお客様
2020/07/25New!