【贈与税】相続時精算課税
みなさんこんにちは!
今回は贈与税と相続税の課税を一体化して遺産相続時に税額を清算する制度、
相続時精算課税についてお話しします!
ざっくり言うと・・
■贈与時に2500万円まで特別控除、贈与財産は相続時に課税
■相続時精算課税と暦年課税は、いずれかを選択適用
20歳以上の子、孫(受贈者)が60歳以上の父母、祖父母(贈与者)から受ける贈与につい
て、2500万円の特別控除を適用(超過額は20%の税率で課税)して贈与税を計算し、
その後の贈与者の相続発生時に相続税で清算する仕組みになります。
ちなみに適用対象となる贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限はありません!
受贈者は通常の暦年課税に代えて、贈与者である父母、祖父母等ごとにこの制度を
適用することも選択できます。
また、住宅取得資金の贈与の場合は、非課税特例と併用することもできます!
適用対象者は?
相続時精算課税の適用者には、次のような年齢制限がありますが、住宅取得資金の
贈与に限り、贈与者の年齢は問わないこととされています。
贈与者・・60歳以上の父母、祖父母
受贈者・・20歳以上の子、孫
※贈与をした年の1月1日現在の年齢となります
※2022年4月1日以後の贈与からは、18歳以上となります
税金の計算方法|贈与税額の計算
受贈者は相続時精算課税を選択した年以後の各年において、この制度に係る
贈与者ごとに、次のように贈与税額を計算します。
【贈与財産の価格 - 特別控除2500万円】× 20% = 贈与税額
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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