相続税ってどうやって計算するの?その4
みなさん!こんにちは!
今日も先日、お客様から「相続税ってどうやって計算するの?」とご質問を頂いたお話の
前回の続きをさせて頂きます。
各相続人等の相続税額の計算
前回計算した【相続税の総額】を、実際に財産を取得した各相続人等の課税価格に応じて
次の計算式により、あん分して、各相続人等の相続税を計算します。
相続税の総額 × 各相続人等の課税価格 ÷ 課税価格の合計 = 各相続人等の相続税額
各相続人等の納付税額の計算
各相続人等の相続税額に対して、次の順序で各相続人に応じた加算又は控除をして
その後の金額が、実際に各相続人が納付すべき相続税額となります。
①相続税の2割加算
その人が被相続人の子、父母、配偶者以外であるときは、
相続税にその20%相当額を加算します。
②贈与税額の控除
相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から
贈与を受けていた場合は、その贈与財産に課せられた贈与税相当を控除します。
③配偶者の税額軽減
その人が被相続人の配偶者であるときは、課税価格のうち法定相続分と
1億6000万円のいずれか多い金額までの部分にかかる相続税額を控除します。
④未成年者控除
その人が被相続人の法定相続人で未成年であるときは、相続税額から20歳に達するまでの
各一年につき、10万円を控除します。
⑤障害者控除
その人が被相続人の法定相続人で障害者であるときは、相続税額から85歳に達するまでの
各一年につき、10万円を控除します。
⑥相次相続控除
相続人が相続等により財産を取得した場合に、その相続(2次相続)の
被相続人が死亡前10年以内に開始した相続(1次相続)によって
財産を取得したことがあるときは、2次相続の相続人の納付すべき相続税から
一定の金額を控除できる場合があります。
⑦外国勢控除
その相続人が外国にある財産を相続等で取得し、その財産を所在地の法令により、
相続税に相当する税額が課せられたときは、相続税額からその課せられた税額に
相当する金額を控除します。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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