贈与税って年間110万円以下ならかからないんでしょ?
みなさん!こんにちは!
今日は朝から雪が降る寒い日でしたね。昨日までは20度近くまで気温が上がり
暖かい日が続いていたので特に寒く感じました。
この土日はコロナウイルスの影響で外出自粛要請が出ていましたが
ニュースでは毎日感染者が過去最高の人数と報道されています。
皆さんも感染しないよう予防対策をして下さい。
先日、お客様から「贈与税って年間110万円以下ならかからないんでしょ?」と
ご質問を受けました。
確かに年間で110万円以下の贈与に関しては非課税ですが土地や建物を贈与された場合も
贈与税がかかる可能性があります。
今日は、贈与税の仕組みについてお話しします。
贈与税は、年間110万円を超える金額について受贈者(受け取った人)に課税されます。
親からのマイホーム購入資金の贈与を受けた時や、土地建物の名義と搬出資金が一致しないときなどには、贈与税がかかる場合があります。
贈与税は、原則として、個人から贈与によって取得した財産で、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてに課税されます。また、贈与に基づかない場合であっても、例えば、次のような場合も贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。
時価総額よりも安い金額で土地などを譲り受けた場合 → 低額譲受けとして差額分の金額の贈与があったものとして課税されます。
親が建築資金を搬出した二世帯住宅の名義が親子共有になっている場合 → 建築資金を搬出していない子の共有持分の贈与があったものとして課税されます。
なお、扶養義務者相互間(親から子等)での通常必要と認められる生活費や教養費の贈与や個人から受けた社会通念上相当と認められる香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどの金品等については、贈与税の非課税財産とされています。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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