住宅を買った時の税金【住宅ローン控除】
みなさんこんにちは!
よく耳にはするけど結局のところ【住宅ローン控除】とは一体何なの?
というお声をよく聞くので今回はそちらをお話ししていきたいと思います!
住宅ローン控除とは?
■住宅ローンを使って消費税率10%の住宅取得等をした場合は、
所得税等から13年間で最大約600万円を控除(一般住宅の場合は480万円)
■期間限定で消費税率2%引き上げ分を軽減する特例が創設
住宅ローン控除とは、マイホームをローンで購入した際に、一定の金額が所得税等から
控除される制度の事です。住宅等を購入する際の経済的負担を軽減することができます。
※所得税で控除しきれなかった分は住民税から控除されます。
住宅ローンを使って住宅の新築、取得、増改築等をして、2021年12月31日までに
居住を開始した場合は、居住開始年以後10年間(又は13年間)の各年分の所得税に
おいて、住宅ローン控除の適用を受ける事ができます。
控除額は、居住時期、住宅にかかる消費税率及び新築等した居住用家屋の区分に応じて
異なります。
消費税率10%に伴い2020年12月までは控除期間を3年延長
2019年10月からの消費税率2%引上げ分の負担を軽減する為、控除期間を3年延長し、
「建物購入価格等(税別)の2%÷3」又は「住宅ローン等の年末残高×1.0%」の
いずれか少ない金額を控除する特例が創設されています。
主な適用条件は?
住宅ローン・・・
①住宅の取得等にかかるローンであること
②返済期間が10年以上であること
適用者・・・
①取得等した日から6か月以内に居住を開始し、引き続き控除適用の12月31日
まで居住していること
②控除適用年の合計所得金額が3000万円以下であること
マイホーム(新築、取得、増改築等)・・・
①床面積が50㎡以上であること
②床面積の2分の1が適用者の居住用であること
敷地・・・
土地等にかかる住宅ローン等も、次のものは控除外になります。
①家屋と共に取得した土地等にかかるもの
②家屋の新築前2年以内に取得した一定の土地にかかるもの
③宅地建物取引業者との宅地分譲契約により取得した土地等にかかるもの
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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