贈与税って年間110万円以下ならかからないんでしょ?その2
みなさん!こんにちは!越川です!
今日は天気もよく、昨日みたいな大風が吹くこともありませんでした。
気温も上がって暖かい日になりましたね。
先日、お客様から「贈与税って年間110万円以下ならかからないんでしょ?」と
ご質問を頂きましたお話の続きにになります。
贈与税の計算方法
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産で
課税対象となるものの価格(評価額)の合計額を課税額として、その課税価格から
基礎控除額110万円を差し引き、その残額に税率を乗じて税額を計算します。
また、20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母など)から受ける贈与については、
特例贈与として、一般贈与(特例贈与以外の贈与)より税率が軽減されます。
一般贈与又は特例贈与のいずれかのみにより財産を取得した場合
( 課税価格 - 基礎控除額(110万円) )× 税率 - 速算表の控除額 = 贈与税額
一般贈与と特例贈与により財産を取得した場合
課税価格合計 - 基礎控除額(110万円) = (基礎控除後の課税価格)
((基礎控除後の課税価格)× 一般贈与の税率 - 一般贈与の速算表の控除額 )× 一般贈与財産の課税価格 ÷ 課税価格合計 + ((基礎控除後の課税価格)× 特例贈与の税率 - 特例贈与の速算表の控除額 )× 特例贈与財産の課税価格 ÷ 課税価格合計 = 贈与税額
一般贈与 特例贈与
基礎控除後の課税価格 税 率 控除額 税 率 控除額
200万円以下 10% ‐ 10% ‐
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
600万円以下 30% 65万円 20% 25万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 400万円 55% 640万円
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。

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