相続時精算課税を使えば2500万円まで無税?
みなさん!こんにちは!
コロナウイルス感染の拡大が止まりません。緊急事態宣言が出ましたが
海外のような外出禁止令は出ていないので都内では人は減っているようですが
感染者数が毎日のように過去最多となって増えています。
早く収束して欲しいです!
先日、お客様から「相続時精算課税を使えば2500万円まで無税?」と質問がありました。
残念ながら無税にはなりません。文字の通り相続時に税金がかかります。
メリットとデメリットがありますので注意して制度を利用して下さい。
◆贈与時に2500万円まで特別控除、贈与財産は相続時に課税
◆相続時精算課税と暦年課税は、いずれかを選択適用
相続時精算課税とは、贈与税と相続税の課税を一体化して遺産相続時に税額を生産する制度です。
20歳以上の子、孫(受贈者)が60歳以上の父母、祖父母(贈与者)受け取る税金について、2500万円の特別控除を適用(超過額は20%の税率で課税)して贈与税を計算し、
その後の贈与者の相続発生時に相続税で生産する仕組みです。
適用対象となる贈与財産の種類、金額、贈与階数には制限はありません。
受贈者は通常の暦年課税に代えて、贈与者である父母、祖父母等ごとにこの制度を適用することを選択できます。また、住宅取得金の贈与の場合は、住宅取得資金贈与の非課税特例と併用することもできます。
つまり、住宅等を取得するときに纏まったお金を贈与しても一時的には税金がかからない。
しかし、相続時精算課税制度を使ってしまうと、その後に暦年贈与は使えなくなりますので
注意して下さい。
また、相続時に清算をしますので相続税対策にはならない事にも注意して下さい。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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