マイホームの3000万円控除
みなさんこんにちは!
前回のブログでお話ししたマイホーム買換えにかかる税金。
こちらの中で説明した譲渡所得にかかるさまざまな税率を軽減するための特例の中の
一部から今日は【マイホームの3000万円控除】をご紹介したいと思います。
以前に書いたブログを見てからだとわかりやすいかと思うのでそちらも要チェック!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓前回のブログはこちらをチェック↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
マイホームの3000万円控除とは?
■マイホーム売却による譲渡益から3000万円特別控除される
■住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合は、その譲渡益から最高で
3000万円を差し引いて税額を計算する事が出来ます。
譲渡所得の計算式で前回の式に当てはめると・・・
収入金額(売れた金額)- [取得費(買った金額)+ 譲渡費用(経費)]
- 3000万円控除 = 譲渡所得金額
※取得費とは概算によるもので、たとえばその譲渡資産の取得価格、設備費、
改良費等の合計額から「償却費相当額」を差し引いたものとなります。
マイホームの建物の「償却相当額」は、
【譲渡資産の取得価格×0.9×次のマイホーム(居住用)の償却率×経過年数】
により計算します。
●償却率
木造・・0.031 木骨モルタル・・0.034 (鉄骨)鉄筋コンクリート・・0.015
金属造(骨格材の肉厚3㎜以下)・・0.036
金属造(骨格材の肉厚3㎜超4㎜以下)・・0.025
一般的には木造か鉄筋コンクリートなのでこの値だけ覚えておけば問題ないでしょう!
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
関連した記事を読む
- 2022/06/26
- 2022/06/25
- 2022/06/25
- 2022/06/12
-
あなたも物件難民ではありませんか?
理想のマイホームが欲しくてずっと探し続けていませんか?ネットでも、もちろん不動産屋にも足を運んで、実際に物件も見学に行って…でも、なかなかこれだ!と思うモノに出会えない。どうにもしっくり来なくて他を見てみようと…- マンション
- 【購入】ご希望のお客様
2022/06/16New! -
『持家』VS『賃貸』どっち?
皆さん、こんにちはヽ(^o^)丿本日、お昼ご飯で王将のかに玉がいつもよりサイズが大きいような気がして、ちょっと嬉しい気持ちになった『不動産お悩み解決隊の千原和博』です。本日も、またもやいらっしゃいました。不動産を…- 社長ブログ
- 【購入】ご希望のお客様
2020/09/20New!