相続時精算課税を使えば2500万円まで無税?その2
みなさん!こんにちは!
本日も前回に続いて相続時精算課税のお話です。
適用対象者は?
相続時精算課税の適用対象者は、次のよう様な年齢制限がありますが、住宅取得資金の贈与に限り、贈与者の年齢は問わないこととされています。
贈与者 ⇒ 贈与 ⇒ 受贈者
60歳以上の父母、祖父母 20歳以上の子、孫
(直系尊属であること) (直系卑属であり、子は推定相続人であること)
相続時精算課税における住宅取得資金贈与の特例
2021年12月31日までに、住宅取得資金の贈与を受けた場合には、
贈与者が60歳未満であっても、相続時精算課税を選択できます。
税金の計算方法は?
1⃣ 贈与税額の計算
受贈者は、相続時精算課税を選択した年以後の各年において、
この制度に係る贈与者ごとに、次のように贈与額を計算します。
【 贈与財産の価格 - 特別控除2500万円 】× 20% = 贈与税額
2⃣ 相続税額の計算
贈与者に相続があったときの受贈者の相続税の計算において、相続財産の価格には、
相続時精算課税にかかる贈与財産の価格が加算され、相続税額からは、贈与を受けたときに
納付した贈与税額が控除されます。
相続時精算課税の価格 + 相続時精算課税選択後の贈与財産の価格 = 課税価格
僧俗税額 - すでに納付した相続時精算課税にかかる贈与税額(上記1⃣)= 納付すべき相続税額(贈与税額の方が多い場合は還付)
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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