マイホーム買換えの損失の繰り越し控除
みなさんこんにちは!
マイホームを買換えた時にかかる税金をご紹介してきましたが、今日もその中から
減税できる特例の一部をご紹介していきたいと思います!
※こちらの記事で特例を解説しています。
前回までのブログはこちら↓
マイホーム買換えの損失の繰り越し控除とは?
■購入時に比べて値下がりしたマイホームを売却した場合の譲渡益を3年間繰り越して控除
■住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
居住用財産を買換えた場合において、その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その
譲渡損失の金額について、他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年以内の各年分
の総所得金額等から繰越控除が出来ます。
この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得とは選択適用となります。
2019年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合で、譲渡資産
及び買換え資産が次の要件に該当する場合には、この特例を受ける事が出来ます。
【譲渡資産】
・居住用財産の譲渡
・譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
【土地】
・その敷地等に係る譲渡損失のうち500㎡を超える部分に相当する金額は繰越控除の
対象にはなりません。
【買換え】
・譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの3年間に買換え資産を取得すること
【買換え資産】
・適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上のものであること
居住用財産の譲渡とは?
1.現在、居住している家屋を譲渡した場合
2.現在、居住している家屋と共にその敷地である土地等(借地権等を含む)を
譲渡した場合
3.以前に居住していた家屋及びその家屋と共にその敷地である土地等を譲渡した場合
4.現在、居住している家屋または以前に居住していた家屋を取り壊し、その敷地で
あった土地等を譲渡した場合
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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