贈与税の配偶者控除ってなに?
みなさん!こんにちは!越川です!
新型コロナウィルスの感染拡大のニュースが毎日続いています。
緊急事態宣言が日本全国に発令されましたが東京都内の1日の感染者数が200人を
超えました。
早く収束することを願います。
先日、お客様から「贈与税の配偶者控除ってなに?」とのご質問がありました。
本日は贈与税の配偶者控除についてご説明します。
◆夫婦間での住宅等の名義変更(贈与)や取得資金の贈与について、婚姻期間が20年以上であれば、2000万円を控除
贈与を受けた日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は
居住用不動産の取得資金の贈与を受けた場合には、その年分の贈与税の課税価格から、
基礎控除110万円のほかに、2000万円を差し引いて贈与税を計算することができます。
なお、この控除は、同じ配偶者からの贈与については、一度しかうけられません。
また、この控除を適用した結果、贈与税がかからない場合でも、不動産取得税や
登録免許税がかかりますので留意ください。
*婚姻期間20年以上の規定において、1年未満の端数は切り捨てます。
*居住用不動産と居住用不動産の取得資金の贈与の財産の価格の合計が2000万円未満のときは、その合計金額が控除額のじょう上限となります。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。

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