マイホーム譲渡損失の繰越控除
みなさんこんにちは!
今回もマイホームを買換えた時にかかる税金や控除できる特例をご紹介していきます!
5個目の特例の紹介です!
買換えの時にかかる税金ってたくさんあるしその分控除される特例もたくさんあるのが
よくわかります・・・さて今日お話しするのは・・・
マイホームの譲渡損失の繰越控除とは?
■買換えを前提としないでマイホームを売却した場合でもオーバーローン部分の譲渡損失は3年間繰越して控除
■住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
2019年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合において、
その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額について、他の所得との
損益通算及び譲渡年の翌年3年以内の各年分の総所得金額等から繰越控除ができます。
ただし、対象となる金額は譲渡契約が締結した日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン等の
残高から譲渡資産の売却価格を控除した残額が限度とされます。
この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは選択適用と
なります。
マイホームを譲渡(売却)した時の軽減税率は?
●所有期間10年超のマイホームを売却した場合は、3000万円控除後の譲渡所得に軽減税率を適用
●住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用(3000万円控除のみ併用可)
譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えているマイホームを売却した場合は
次のように軽減税率が適用されます。この特例は3000万円控除との併用が可能です。
【譲渡所得の計算式】
収入金額 ー(取得費+譲渡費用)ー 3000万円控除 = 譲渡所得金額
【譲渡所得にかかる税金の計算式】
譲渡所得金額 × 税率 = 税額
税率・・・
3000万円以下の部分 3000万円控除により非課税
3000万円超9000万円以下の部分 14.21%
9000万円超の部分 20.315%
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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