相続税の土地建物の評価額ってどう計算するの?
みなさん!こんにちは!
先日、お客様から「相続税の土地建物の評価額ってどう計算するの?」とご相談を
頂きました。
本日は、土地建物の評価額の算出方法をご紹介します。
◆相続税は、購入価格や建築費でなく、評価額に基づいて計算する
◆家屋の評価は、固定資産税評価が基準となる(貸家を除く)
◆宅地の評価は、【路線価 × 地積】が基準となる(市街地の標準宅地の場合)
相続税や贈与税を計算するときの財産の価格は、原則として時価で評価することとされていますが、納税者自身が正確な時価を算出することは難しいため、財産の種類ごとに一定の評価方法(財産評価基本通達等)が定められています。
宅地については地域に応じた2つの評価方式があり、家屋については、固定資産税評価額に基づいて、次のように評価します。(自用地の場合)
固定資産税評価額とは
固定資産税の課税にあたって市町村が定める評価額をいいます。
市町村の窓口や固定資産税の課税明細書で確認できます。
路線価とは
道路に面した標準的な宅地の1m当たりの価格をいい、宅地の価格がおおむね同一と
認められる一連の宅地が面している道路ごとに毎年設定されます。
倍率とは
地価事情の類似する地域ごとに定められた評価倍率をいいます。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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