小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)
みなさん!こんにちは!
先日、「住んでいる家を相続するのに税金はどうなるの?」とご質問を頂きました。
本日は相続時の自宅評価についてのご質問についてご説明します。
◆被相続人の自宅の敷地を一定の親族が相続した場合に、 相続税の評価額を20%に引き下げる特例
被相続人の自宅の敷地などで、次の要件を満たす小規模宅地(特定居住用宅地等)を
被相続人の親族が相続した場合は、対象面積330㎡までの部分について、その宅地の評価が
20%に引き下げられます。
つまり-80%の評価になります。
宅地を相続した人について被相続人に同居親族がいる場合においては、相続税の申告期限
まで引き続きその宅地を所有し、同居していた家屋に居住していること
被相続人の配偶者と同居の親族がいない場合においては、相続税の申告期限まで引き続き
その宅地を所有していることが適用要件とされています。
被相続人の配偶者と同居の親族がいない場合は、被相続人の配偶者又は居住用家屋(独立部分)で被相続人とともに起居していた法定相続人がいない場合に適用されます。また、持ち家のない別居親族とは、相続開始前3年以内にその人、その人の配偶者、その人の3親等内の親族又はその人と特別の関係がある法人の所有する家屋に居住したことがない者をいいます。なお、相続開始時に居住していた家屋を過去に所有したことがある人は、適用されません。
これらの他に被相続人の生計一親族の居住用宅地についても、配偶者又は生計一親族が
宅地を相続した場合は適用が受けられます。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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