リフォームしたときの税金|【リフォームのローン控除】
みなさんこんにちは!
中古住宅を買うときには必ずと言っていいほどリーフォームしてから住まれますよね?
その時にローンを組むと思うのですがそれにも軽減できる控除の特例があるので
今回はそのリフォームローンの控除についてご紹介していきたいと思います!
リフォームのローン控除とは?
■バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居のリフォームをした場合は所得税から5年間で最大62.5万円を控除できます。
■住宅ローン控除とは選択適用
バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居(特定の改修工事)を含む増改築をして
2021年12月31日までに居住を開始し、リフォームローン等を有する場合には、
居住開始年以後5年間の各年分の所得税において、ローン控除の適用を受けることができます。
控除額は、その年の12月末日現在のリフォームローン等の残高の2.0%又は、1.0%と
され、年間の最大控除額は12.5万円、5年間の最大控除額は62.5万円となります。
●リフォームのローン控除の控除額等
居住年・・~2021年12月 ローン等の年末残高・・最大1000万円 控除率・・2.0%
年間最大控除額・・12.5万円 控除期間・・5年間 最大控除額合計・・62.5万円
●主な適用要件は?
<リフォームローン>
・増改築等にかかるローンであること。
返済期間が5年以上であること。
<マイホーム>
・増改築等をした後の家屋の床面積が50㎡以上であること。
・増改築等をした後の床面積の1/2以上が適用者の居住用であること。
<適用者>
・増改築等をした日から6か月以内に居住を開始し、原則として引き続き控除適用年の
12月31日まで居住していること。
・控除適用年の合計所得金額が3000万円以上であること。
・バリアフリーリフォームの場合は
①50歳以上 ②要介護又は要支援の認定者 ③障害者 ④65歳以上の親族又は②か、③
の親族と同居する者のいずれかに該当すること。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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