小規模宅地の特例について
被相続人の自宅の敷地を一定の親族が相続した場合に、相続税の評価額を20%引き下げる特例
被相続人の自宅の敷地などで、次の要件を満たす小規模宅地(特定居住用宅地等)を
被相続人の親族が相続した場合は、対象面積330㎡までの部分について、その宅地の評価
額が20%引き下げられます。
相続税の税額は?
父が亡くなり、父の自宅とその敷地及び預貯金5000万円を、父と同居していた子が
全て相続しました。母は先立っており、相続人は子一人です。相続税の申告時点で
、子は父の自宅に引き続き住んでおり、土地建物を所有しています。
なお、自宅とその敷地の相続税評価額は、自宅建物が500万円、その敷地
(400㎡・1㎡当たり10万円)が4000万です。
1㎡当たりの評価額 対象面積 課税割合
10万円 × 330㎡ × 20パーセント
+
1㎡当たりの評価額 対象面積 土地の価格
10万円 × 70㎡ =1360万円
土地 自宅建物 預貯金
1360万円 + 500万円 + 5000万円
-
基礎控除額 課税遺産総額
(3000万円 +600万円×1人) = 3260万円
税率 速算表の控除額
3260万円 × 20% - 200万円 =税額 452万円 特例を受けなかった場合の税額は1070万円になります。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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