認定住宅の特別控除
みなさん!こんにちは!
本日は、住宅ローン控除とは選択制になりますが認定住宅の特別控除のお話です。
◆長期優良住宅を新築した場合は、所得税から最大65万円を控除
◆住宅ローン控除とは選択適用
認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)の新築または取得して、2021年12月31日までに居住を開始した場合には、認定住宅にかかる標準的な性能強化費用相当額(43,800円/㎡)の10%を、その年分の所得税から控除することができます。
なお、その年分の所得税から控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税から控除できます。
この認定住宅の特別控除と住宅ローン控除は、いずれかの選択になります。
認定住宅の特別控除の控除額等
対象住宅 居住年月 標準的な性能強化費用 控除率 最大控除額
相当額の限度額 (1年分又は2年分)
認定長期優良住宅 ~2021年12月 650万円 10% 65万円
認定低炭素住宅
標準的な性能強化費用相当額とは、認定住宅の基準に適合する為に必要な標準的費用(かかり増し費用)を基に定められた金額(43,800円/㎡)に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
なお、43,800円は、2020年1月1日以後見直される予定です。
消費税率が「8%または10%」以外の場合は、500万円となります。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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