【不動産取得税について】
こんにちは!! 青森生まれの六本木です!
今日は皆様に不動産を取得(購入、増改築、交換など)した際の税金のお話しをしたいと思っております(゜-゜)
宅地の課税標準は2分の1に減額、住宅と土地は軽減税率3%に
特定の住宅とその敷地は、さらに軽減
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その取得について
一回限りで、都道府県が課税する地方税です。
不動産の取得には、売買による取得だけではなく
家屋の新築 増改築 不動産の交換 贈与 寄付及び埋めたてによる土地の造成などに
よる取得も含まれます。
不動産を取得した場合は、原則として都道府県に不動産取得税申告書を提出しなければな
りません。しかし、申告をしない場合でも都道府県から納税通知書が送られて来ます。
から、これに基づいて納付すればよいことになります。ただし、特例の税軽減を受ける
場合は、必ず申告する必要があります。
なお、不動産取得税は、都道府県から送付される納税通知書に記載された期日が
納期限となりますので、所得税や固定資産税と違い納付期限は一定していません。
不動産取得税は次の算式より計算します。 【】
課税標準 × 税率 = 不動産取得税
課税標準の計算方法↓
土地 宅地等 固定資産税評価額×二分の一
家屋 宅地等以外 固定資産税評価額
税率↓
土地 住宅 3%(2021年3月31日まで)
住宅以外 4%
以上になります!
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
関連した記事を読む
- 2022/06/26
- 2022/06/25
- 2022/06/25
- 2022/06/12
-
あなたも物件難民ではありませんか?
理想のマイホームが欲しくてずっと探し続けていませんか?ネットでも、もちろん不動産屋にも足を運んで、実際に物件も見学に行って…でも、なかなかこれだ!と思うモノに出会えない。どうにもしっくり来なくて他を見てみようと…- マンション
- 【購入】ご希望のお客様
2022/06/16New! -
『持家』VS『賃貸』どっち?
皆さん、こんにちはヽ(^o^)丿本日、お昼ご飯で王将のかに玉がいつもよりサイズが大きいような気がして、ちょっと嬉しい気持ちになった『不動産お悩み解決隊の千原和博』です。本日も、またもやいらっしゃいました。不動産を…- 社長ブログ
- 【購入】ご希望のお客様
2020/09/20New!