住宅取得資金贈与の非課税特例って何?その2
みなさん!こんにちは!
本日も住宅取得資金贈与の非課税特例についてご説明します。
主な適用要件は?
◆暦年課税又は相続時精算課税と併用可能
【相続時精算課税における住宅資金贈与の特例】
2021年12月31日までに、父母又は祖父母から、住宅資金取得の贈与を受けた場合には、
贈与者が60歳未満であっても、相続時精算課税の適用を選択できます。
●床面積50㎡以上240㎡以下であること
●床面積の1/2以上が住居であること
●中古住宅の場合は、一定の耐震基準を満たすものであること等
●増改築の場合は、工事費が100万円以上で、費用の1/2以上が住居用にかかるものであること等
●20歳以上(贈与年1月1日時点)であること
●合計所得金額が2000万円以下であること
●原則、贈与年の翌年3月15日までに新築、取得または増改築をした上で居住していること
(贈与年の翌年3月15日以後、遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合を含む)
●住宅の新築に先行して取得する敷地(受贈者は新築住宅を所有または共有すること)
または建売住宅・分譲マンション等と同時に取得する敷地であること
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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