贈与税の非課税制度|【非課税特例】
みなさんこんにちは!
前回のブログで話した住宅取得資金等の贈与において非課税になる特別控除があること
をお話ししたので今回はそれについてもう少し詳しく紹介していきます!
前回の記事↓
住宅取得資金贈与の非課税特例とは?
■父母や祖父母から贈与を受けた住宅取得資金が非課税に
■消費税率が10%で2020年3月までの契約は、最大で3000万円まで大幅に拡充
2021年12月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築、取得、
増改築等のための資金(住宅取得資金)の贈与を受けて住宅の取得等の契約を締結した
場合には、住宅取得資金のうち契約の締結時期及び住宅用家屋の区分、対価・費用に
含まれる消費税に応じてそれぞれ次に掲げる金額(非課税限度額)までにつては贈与税が
課税されません!
■住宅取得資金贈与の非課税特例の非課税限度額
契約の締結時期
2019年4月~2020年3月 省エネ等住宅3000万円 それ以外の住宅用家屋2500万円
2020年4月~2021年3月 省エネ等住宅1500万円 それ以外の住宅用家屋1000万円
2021年4月~2021年12月 省エネ等住宅1200万円 それ以外の住宅用家屋700万円
主な適用要件は?
受贈者(子・孫等)
・20歳以上
・合計所得金額が2000万円以下であること
・原則、贈与年の翌年3月15日までに新築、取得または増改築等をしたうえで居住していること(贈与年の翌年3月15日以後、遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合も含む)
マイホーム(新築、取得、増改築等)
・床面積50㎡以上240㎡以下であること
・床面積の1/2以上が居住用であること
・中古住宅の場合は工事費が100万円以上で、費用の1/2以上が居住用にかかるものであること等
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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