不動産取得税っていつかかるの?
みなさん!こんにちは!越川です!
先日、お客様から不動産取得税についてご質問をいただきました。
本日は不動産取得税についてご説明します。
不動産取得税
◆宅地の課税標準は2分の1に軽減、住宅と土地は軽減税率3%
◆特定の住宅とその敷地は、さらに軽減
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その(取得)について
1回限りで、都道府県が課税する地方税です。
不動産の(取得)には、売買による取得だけでなく、家屋の新築、増改築はもちろん、
不動産の交換、贈与、寄付および埋め立てによる土地の造成などによる取得もふくまれます。
不動産を取得した場合は、原則として都道府県に不動産取得税申告を提出しなければなりません。
しかし、申告をしない場合でも都道府県から納税通知書が送られてきますから、これに基づいて納付すればよいことになります。ただし、下段以降に揚げる特例を受ける場合は、必ず申告する必要があります。
なお、不動産取得税は、都道府県から送付される納税通知書に記載された期日が納付期限となりますので、所得税や固定資産税と違い納期限は一定していません。
不動産取得税の税額は、次の算式により計算します。
課税標準 × 税率 = 不動産取得税
特例(課税標準) 土地(宅地等)固定資産税評価額×1/2
特例(税率) 土地3%
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。

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