不動産取得税っていつかかるの?その3
みなさん!こんにちは!越川です!本日も不動産取得税についてご説明させていただきます。
特定の住宅の敷地は税額を軽減
次の要件に該当する場合で、前回の①または②の住宅の敷地を取得したときは、
次の1⃣と2⃣の金額のうち、多い方の金額を税金から控除できます。
1⃣45,000円( = 150万円 × 3%)
2⃣(その土地1㎡当たりの評価額×1/2)×(住宅の床面積×2)×3% (200㎡が限度)
①新築住宅の敷地
土地を取得した日以後に住宅を新築した場合
土地を取得した日から3年(土地の取得が2020年3月31日までに行われた場合。やむを得ない事情がある場合は4年)以内にその土地に住宅を新築した時(ただし、土地の取得者がその土地をその新築の時まで引き続き所有している場合、又はそのとちが土地の取得者からその土地を取得したものによって行われる場合に限る)
土地付き住宅を取得した場合
新築後居住用に供されたことのない住宅及びその敷地を新築の日から1年以内に取得した時
(土地と住宅の取得時期は同時である必要はない)
住宅の新築後に土地を取得した場合
土地を取得した日前の1年の期間内にその土地の上に住宅を新築したとき
②中古住宅の時
土地を取得した日以後に住宅を取得した場合
土地を取得した人が、その土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある中古住宅を取得したとき
住宅を取得した後に土地を取得した場合
土地を取得した人が、その土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上にある中古住宅を取得していたとき
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。

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