マイホームを買換えた時の税金|【マイホームの3000万円控除】
みなさんこんにちは!
マイホームを売却した際にかかってくる税金についてご紹介します!
これは知らないでいるとかなり損してしまうこともあるので今から売却される方、
何れ将来的に売却を考えてる方は是非参考にしてみて下さい!!
マイホームの3000万円控除とは?
マイホーム(土地や建物等)を、売却(譲渡)した際に生じる所得(譲渡所得)は、
収入とみなされ税金がかかってきます。
その譲渡益から最高3000万円が控除され、差し引いた金額で税額を計算することができます。
収入金額 ー(取得費 + 譲渡費用)ー 3000万円控除 = 譲渡所得金額
収入金額・・・実際に売れた売買代金
取得費・・・土地や建物等を購入した時の代金や不動産会社に払う仲介手数料等
マイホームを購入する際にかかった費用
譲渡費用・・・土地や建物等を売却する際に必要経費と認められている仲介手数料や、
解体するのにかかった費用、測量費など
上記で出した譲渡所得金額にかかる税金は次のように計算できます。
譲渡所得金額 × 税率20%(所得税:15% 住民税:5%)= 税額
適用要件は?
まず初めに、大前提として適用される条件として売却するマイホームが居住用財産で
あることが必要とされます。
したがって、
・別荘など保養、趣味又は娯楽の用に供する家屋
・この控除を受けるためにのみ入居したと認められる家屋
・建替期間中の仮住居など一時的な利用を目的とする家屋
・居住用家屋が二以上ある場合の、主として居住用に使用している家屋(生活の拠点
があると認められる家屋)以外の家屋
に該当する場合は控除が適用されることはありませんのでご注意ください。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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