マイホームを買換えた時の税金|【マイホームの譲渡の軽減税率】
みなさんこんにちは!
マイホームを買換えた時の税金をお話ししてきましたが今が最後の特例のご紹介です!
今回までに話した特例は併用が出来るものと出来ないものがありますので、どの特例を
利用するのが一番お得になるかよく調べて確認してから利用することをお勧めします!
以前までの記事はこちら↓
マイホーム譲渡の軽減税率とは?
所有期間が10年を超える場合のマイホームを売却し、譲渡所得が出た場合、
長期譲渡所得の税額を通常よりも低い税率で計算でき、3000万円控除後の譲渡所得に
軽減税率を適用する事が出来ます。
ちなみにこの特例は住宅ローン控除や、その他の譲渡所得の特例と選択して適用することができます。
譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えている居住用財産の譲渡(マイホーム
の売却)をした場合に、下記の様な軽減税率が適用されます。
※この特例は3000万円控除との併用が可能になります!
【譲渡所得の計算式】
収入金額 ー(取得費 + 譲渡費用)ー 3000万円控除 = 譲渡所得金額
【譲渡所得にかかる税金の計算式】
譲渡所得金額 × 税率 = 税額
ここでいう税率とは・・・
譲渡益が3000万円以下の部分 3000万円控除により非課税
(特例)3000万円超9000万円以下の部分 14.21%(所得税10.21% 住民税4%)
9000万円超の部分 20.315%(所得税15.315% 住民税5%)
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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