固定資産税って何にかかるの?その2
みなさん!こんにちは!
本日も前回に続いて固定資産税のご説明させていただきます。
住宅の敷地は課税標準を軽減
専用の住宅用地(別荘用地を除く)のうち、1戸当たり200㎡以下の部分は、
小規模住宅用地として評価額の6分の1(都市計画税は3分の1)を課税標準とします。
1戸当たり200㎡を超える部分(住宅の床面積の10倍の面積が限度)は、
一般住宅用地として評価額の3分の1(都市計画税は3分の2)を課税標準とします。
なお、この課税標準の軽減は、土地と住宅の所有者が別人であっても適用されます。
併用住宅の敷地については、次の居住部分(別荘部分を除く)の割合の区分に応じ、
次に揚げる率をその土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地が住宅用とされます。
居住部分の割合 = 居住部分の床面積 ÷ 総床面積
居住部分割合 住宅用地の率
専用住宅 100% 1.0
併用住宅
下記以外
25%未満 0
25%以上50%未満 0.5
50%以上 1.0
地上階数5以上の耐火建築物
25%未満 0
25%以上50%未満 0.5
50%以上75%未満 0.75
75%以上 1.0
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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