土地建物をめぐる相続税と贈与税|【土地建物の評価額】
みなさんこんにちは!
家屋を相続した場合や、贈与した場合にかかってくる相続税と贈与税
その相続または贈与する土地建物の評価額はどうやって出すのかご存知ですか?
今回はそこをご説明していきたいと思います。
土地建物の評価額
■相続税は、購入価格や建築費ではなく、評価額に基づいて計算する
■家屋の評価額は、固定資産税評価額が基準となる(賃家を除く)
■宅地の評価額は(路線価×地積)が基準となる(市街地の標準宅地の場合)
相続税や贈与税を計算する時の財案の価額は、原則として時価で評価することと
されていますが、納税者自身が正確な時価を算出することは難しいため、財産の
種類ごとに一定の評価方法(財産評価基本通達等)が定められています。
宅地については、地域に応じた2つの評価方式があり、家屋については、
固定資産税評価額に基づき、次のように評価します。
●家屋・・・固定資産税評価額 × 1.0 = 評価額
※家屋の評価方法には、地域ごとの区分はありません
●市街地の宅地(路線価方式)・・・路線価 × 補正率 × 地積 = 評価額
※補正率とはその宅地の形状に応じて用いられる奥行価格。補正率、不整形地補正率などをいいます。
●その他の郊外の宅地(倍率方式)・・・
固定資産税評価額 × 地域ごとに定められた倍率 = 評価額
<固定資産税評価額>
固定資産税の課税にあたって市町村が定める評価額をいいます。市町村の窓口や固定資産税の課税明細書で確認できます。
<路線価>
道路に面した基準的な宅地の1㎡当たりの価額をいい、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している道路ごとに毎年設定されます。
<倍率>
地価事情の類似する地域ごとに定められた評価倍率をいいます。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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