相続税はどんなときにかかる?
先日、お客様からどんな場合に贈与税が発生するのかという内容のお問合せがあったので
今日は贈与税についてご紹介していきたいと思います。
贈与税については色々なケースがありますが今回は、不動産に関係したところに限定します。
贈与税の仕組みとは?
■親からマイホームなどの購入資金の贈与を受けた時や、土地建物の名義と搬出資金が一致しないときなどには、贈与税がかかる場合があります。
■贈与税には基礎控除がありその金額は110万円。したがかってその金額を超える部分について、受贈者に課税されます。
贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をし、相手方がこれを承認
することによって成立する民法上の契約をいいます。
贈与税は、贈与を受けた財産の価格(評価額)の年間合計額が基礎控除額(110万円)を
超える場合に、その超える金額について、その財産をもらった人に課税されます。
なお、住宅取得資金等の贈与については、非課税特例や配偶者控除の適用を受けることで
この基礎控除額に加えて、一定の金額まで贈与税が非課税になります。
非課税特例とは・・・
父母や、祖父母から贈与を受けた住宅取得資金が非課税になります。
住宅用家屋の取得等にかかる契約の締結時期が
2020年4月~2021年3月の場合 省エネ等住宅なら1500万円 それ以外の住宅1000万円
2021年4月~2021年12月の場合 省エネ等住宅なら1200万円 それ以外の住宅700万円
(例)
祖父から2000万円の住宅取得資金の贈与を受けて、2020年5月に省エネ等住宅の新築の契約をし、12月に引き渡され、翌年1月に居住を開始した場合
2000万円 - 1500万円 - 基礎控除110万円 = 390万円
390万円 × 10% = 納税額39万円
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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