贈与税はどんなときにかかる?~②~
みなさんこんにちは!
前回の贈与税のお話しに続き、今回も贈与税が非課税になる特例のご紹介をします。
前回は基礎控除額である110万円と住宅取得資金贈与の非課税特例についてお話し
したので、贈与税の配偶者控除についてご説明します。
前回の記事はこちら↓
贈与税の配偶者控除とは?
■夫婦の間で住宅等の名義変更(贈与)や取得資金の贈与については、婚姻期間が20年以上であれば2000万円が控除されます。
贈与を受けた日において、婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産(マイホーム)又は、居住用不動産の取得資金の贈与を受けた場合は、その年分の贈与税の課税価格から、基礎控除110万円の他に2000万円を差し引いて贈与税を計算することができます。
なお、この控除は同じ配偶者からの贈与については、一度しか受けられませんのでご注意ください。
※また、この控除を適用した結果、贈与税がかからない場合でも、不動産取得税や、登録免許税はかかります。
贈与税がかかる財産とは?
贈与税は、原則として、個人から贈与によって取得した財産で、金銭的に見積もることができる経済的価値のあるものすべてについて課税されます。
また、本来の贈与に基づかない場合であっても、次のようなものは贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。
<例>
・親族から時価1000万円の土地を300万円で譲り受けた場合
→低額譲受けとして、差額の700万円の贈与があったものとして課税
・親子間の金銭の貸し借りで返済期日や利息が決められていない場合
→実態が贈与であるものとして課税(金銭の貸し借りと認められるものは課税されない)
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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