住宅ローン控除の適用要件は?
みなさん!こんにちは!
本日は住宅ローンを使って自宅を購入検討の方からのご質問がありましたので
住宅ローン控除等の適用要件についてご説明します。
住宅ローン控除
対象となる新築または取得
住宅の新築または取得した日から6か月以内に居住し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
※取得前後を通じ生計を一にする親族等から敷地や中古住宅の取得、贈与による取得は除きます。
※住宅を複数所有する場合は、主として居住の用に供する一つの住宅に限ります。
所得制限
控除適用年分の合計所得金額が3000万円以下であること
住宅ローン
返済期間が10年以上である一定の住宅ローン等の年末残高を有すること
※繰り上げ返済等により返済期間が10年未満となった場合は、その年以降の控除を受けることはできません。
住宅の床面積
50㎡以上であること
1/2以上に相当する部分がその人の居住用であること
(床面積の基準について)
①登記簿に記載されている床面積が基準となります。なお、マンションは、登記簿上の専有部分(階段や道路などの共有部分を含まない)面積となります。
②併用住宅の場合は、非住居部分を含めた建物全体の床面積が基準となります。
③共有の住宅の場合は、他の人の共有持分を含めた建物全体の床面積が基準となります。
なお、マンション等の区分所有建物の場合は、その区分所有する区画の床面積が基準となります。
他の特例との併用制限
これら2つの控除の適用要件を満たす認定住宅の場合は、いずれかを選択して適用を受けること
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
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