土地・建物の評価額の決まり方
みなさんこんにちは!
土地や、お家を相続された際に相続税はどうやって決まるのとよくご質問があるので
今日はその土地や建物の評価額についてご説明していきたいと思います!
■相続税は、購入価格や建築費からではなく、評価額に基づいて計算する
■家屋の評価額は、固定資産税評価額が基準となる
■宅地の評価額は、[路線価×地積]が基準となる
相続税や贈与税を計算する時の財産の価額は、原則として時価で評価することとされていますが、納税者自身が正確な時価を算出することは大変難しいため、財産の種類ごとに一定の評価方法(財産評価基本通達等)が定められています。宅地については、地域に応じた2つの評価方法があり、家屋については、固定資産税評価額に基づき、次のように評価します。
家屋・・・固定資産税評価額 × 1.0 = 評価額
【路線価方式】
市街地の宅地・・・路線価 × 補正率 × 地積 = 評価額
【倍率方式】
その他郊外の宅地・・・固定資産税評価額 × 地域ごとに定められた倍率 = 評価額
固定資産税評価額とは、固定資産税の課税にあたって市町村が定める評価額を言います。市町村の窓口や固定資産税の課税明細書で確認できます。
路線価とは、道路に面した標準的な宅地の1㎡当たりの価額をいい、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している道路ごとに毎年設定されます。
倍率とは、地価事情の類似する地域ごとに定められた評価倍率をいいます。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
関連した記事を読む
- 2021/04/01
- 2021/04/01
- 2021/04/01
- 2021/03/31
-
『持家』VS『賃貸』どっち?
皆さん、こんにちはヽ(^o^)丿本日、お昼ご飯で王将のかに玉がいつもよりサイズが大きいような気がして、ちょっと嬉しい気持ちになった『不動産お悩み解決隊の千原和博』です。本日も、またもやいらっしゃいました。不動産を…- 社長ブログ
- 【購入】ご希望のお客様
2020/09/20New! -
42歳の独身男性が中古マンションを購入し、オシャレなリノベーションをされました。
S様との出会いは、お店の前で店頭図面を見ていたS様に私が声をかけたことがきっかけでした。S様は西船橋にお住いの42歳の男性でした。浦安の会社にお勤めされているとの事で、今日たまたまお店の前を通りかかったとの事でし…- 社長ブログ
- 【購入】ご希望のお客様
2020/07/25New!