住宅資金贈与の適用要件(相続時精算課税における住宅資金贈与の特例)
みなさん!こんにちは!
本日は、前回に続き、住宅資金贈与の特例についてお話します。
相続時精算課税における住宅資金贈与の特例
◆贈与者
父母または祖父母
◆受贈者
20歳以上(贈与年の1月1日現在)の推定相続人である子または孫
◆贈与財産
住宅の新築または取得、増改築のための資金
◆住宅の床面積
50㎡以上であること
1/2以上に相当する部分がその人の居住用であること
◆居住、取得にかかる期限
原則、贈与年の翌年の3月15日までに住宅の新築等をした上で居住していること
◆適用期限
2021年12月31日まで
◆控除額
同一の贈与者・受贈者間で累積して2500万までが控除できる
◆贈与者の相続財産への加算等
相続時精算課税の選択後に贈与者(相続人)が贈与を受けた財産はすべて、
贈与者(被相続人)の相続財産に加算される
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。

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