住宅資金贈与の適用要件(相続時精算課税における住宅資金贈与の特例)
みなさん!こんにちは!
本日は、前回に続き、住宅資金贈与の特例についてお話します。
相続時精算課税における住宅資金贈与の特例
◆贈与者
父母または祖父母
◆受贈者
20歳以上(贈与年の1月1日現在)の推定相続人である子または孫
◆贈与財産
住宅の新築または取得、増改築のための資金
◆住宅の床面積
50㎡以上であること
1/2以上に相当する部分がその人の居住用であること
◆居住、取得にかかる期限
原則、贈与年の翌年の3月15日までに住宅の新築等をした上で居住していること
◆適用期限
2021年12月31日まで
◆控除額
同一の贈与者・受贈者間で累積して2500万までが控除できる
◆贈与者の相続財産への加算等
相続時精算課税の選択後に贈与者(相続人)が贈与を受けた財産はすべて、
贈与者(被相続人)の相続財産に加算される
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
関連した記事を読む
- 2022/07/03
- 2022/07/02
- 2022/07/02
- 2022/06/26
-
あなたも物件難民ではありませんか?
理想のマイホームが欲しくてずっと探し続けていませんか?ネットでも、もちろん不動産屋にも足を運んで、実際に物件も見学に行って…でも、なかなかこれだ!と思うモノに出会えない。どうにもしっくり来なくて他を見てみようと…- マンション
- 【購入】ご希望のお客様
2022/06/16New! -
『持家』VS『賃貸』どっち?
皆さん、こんにちはヽ(^o^)丿本日、お昼ご飯で王将のかに玉がいつもよりサイズが大きいような気がして、ちょっと嬉しい気持ちになった『不動産お悩み解決隊の千原和博』です。本日も、またもやいらっしゃいました。不動産を…- 社長ブログ
- 【購入】ご希望のお客様
2020/09/20New!