マイホームを買換えた時の税金|マイホームの3000万円控除について
みなさんこんにちは!
マイホームを売却した時に出た利益には税金がかかりますか?とご質問があったので今回はその税金が免除される特例についてご説明していきたいと思います!
マイホームの3000万円控除
◆マイホームを売却した時に生じた譲渡益から3000万円を特別控除
マイホームの売却(居住用財産の譲渡)をした場合は、それによって生じた利益から最高で3000万円を差し引いて税額を計算することができます。
マイホーム買換えにかかる税金①で前回にご説明した計算式の特別控除の部分に当てはまるのがこちらの3000万円控除です。
ちなみに各種の特例における『居住用財産の譲渡』とは、次の①~④のいずれかに当てはまるものを言います。
①現在、居住している家屋を譲渡した場合
②現在、居住している家屋とともにその敷地である土地等(借地権等を含む)を譲渡した場合
③以前に居住していた家屋及びその家屋とともにその敷地である土地等を譲渡した場合
●住まなくなってから3年目の年末までに譲渡
④現在、居住している家屋または以前に居住していた家屋を取り壊し、その敷地であった土地を譲渡した場合
●取り壊しから1年以内に譲渡契約
●住まなくなってから3年目の年末までに譲渡
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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