住宅ローン控除の借入金等の範囲
みなさん!こんにちは!越川です!
先日、住宅ローンを使って住宅の購入をお考えの方から住宅ローン控除についての
ご質問がありました。
本日は住宅ローン控除の借入金等の範囲についてご説明します。
住宅ローン控除の対象となる借入金または債務(次の1⃣から3⃣をすべて満たすもの)
1⃣ 住宅に新築、取得または増改築等をするためのもので、かつ、住宅の取得等のために直接必要な借入金または債務であること
※住宅の新築や取得とともにするその住宅の敷地の取得のための借入金または債務を含みます。ただし、その年の12月31日に建物についての借入金等が無い場合は、たとえ敷地についての借入または債務を有していたとしても、その借入金または債務はなかったものとみなされます。また、利息対応部分の金額を除きます。
2⃣償還期間が10年以上の割賦償還の方法または賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであること
※繰り上げ返済等により償還期間が10年未満となった場合は、その年以降は控除を受けることができません。
3⃣次に揚げる借入金または債務であること
住宅取得とに要する資金に充てるための借入金または債務
住宅取得等に係る請負代金または対価にかかる債務
中古住宅の取得対価にかかる債務の承継契約に基づく債務
使用者等からの借入金または債務
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。

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